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長期間放置しておりましたが、2年ぶりに社保審・介護保険部会が開催され、日本介護支援専門協会事務局が厚労省よりもスピーディに会議録を作成し、メルマガ配信されましたので紹介します。


社会保障審議会介護保険部会
   (第55回 H28.2.17)
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◆次期改正に向けて検討課題が示される◆

□社会保障審議会介護保険部会(第55回)が2年ぶりに再開しました。次期
 介護保険法改正に向けて平成28年末までに意見をとりまとめ、法改正が必
 要な事項は平成29年通常国会への法案提出を目指します。部会長には互選
 により遠藤久夫委員(学習院大学経済学部教授)が、副部会長には会長指
 名により岩村正彦委員(東京大学大学院法学政治学研究科教授)が選出さ
 れました。

□「今後介護保険部会で検討していく事項」(案)は、閣議決定した骨太の
 方針(経済財政運営と改革の基本方針2015)や、その工程表として経済財
 政諮問会議が示した経済・財政再生アクションプログラムに盛り込まれた
 方向性等を踏まえて示されました。次の大きな2つの柱に項目が割り振ら
 れています。

 【地域包括ケアシステムの推進】
 1.地域の実情に応じたサービスの推進(保険者機能の強化等)
   保険者等による地域分析と対応/ケアマネジメントのあり方/
   サービス供給への関与のあり方
 2.医療と介護の連携
   慢性期の医療・介護ニーズに対応したサービスのあり方/
   在宅医療・介護の連携等の推進
 3.地域支援事業・介護予防の推進
   地域支援事業の推進/介護予防の推進/認知症施策の推進
 4.サービス内容の見直しや人材の確保
   ニーズに応じたサービス内容の見直し/
   介護人材の確保(生産性向上・業務効率化等)

 【介護保険制度の持続可能性の確保】
 1.給付のあり方
   軽度者への支援のあり方/福祉用具・住宅改修
 2.負担のあり方
   利用者負担/費用負担(総報酬割・調整交付金等)

 【その他の課題】
 保険者の業務簡素化(要介護認定等)/被保険者範囲 等

□これとは別に、地方分権改革で導入された自治体からの「提案募集方式」
 による提案事項について、12月22日に閣議決定した対応方針も報告されま
 した。そのうちの1つが「介護支援専門員業務に係る指導監査事務の市町
 村への付与等」です。介護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受
 講命令及び業務禁止に係る事務について、自治体から意見聴取を行ったう
 えで、業務地の市町村への付与又は移譲を「検討」するという対応方針で、
 平成30年4月に施行が決まっている居宅介護支援事業所の市町村への指定
 権限移譲とセットで考えられています。

□法令上は「業務地」に係りますので、介護支援専門員が所属する事業所の
 所在地市町村だけではなく活動している市町村にも権限が生じることが想
 定されますが、個別具体的な内容については、今後自治体のヒアリングを
 踏まえて検討されていきます。

□当協会の鷲見よしみ会長はこの件について、「保険者の権限強化がうたわ
 れる中で、介護保険の理念や利用者の権利が損なわれないように行われる
 ことが重要だと思う。改めてもう一度何を持って自立なのかという基本的
 な議論をして頂きたいと思う。個々のケースでは、単純なものはなく不安
 定な状況もたくさん抱えている現状である。まずは保険者がケアマネジメ
 ントを理解しているということが前提であって、そのうえで評価されるこ
 とが必要であると考える。ぜひ、精通している介護支援専門員と一緒に慎
 重に議論させて頂ければと思う」と述べました。

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◆軽度者への支援や利用者負担についての意見◆

□平成30年に向けた議論のゴングが鳴ったこの日は、各論の議論ではなく、
 全体を通したフリーな意見交換が行われました。なかでも、軽度者への支
 援のあり方や、利用者負担、介護人材の確保については多くの委員が意見
 を述べました。

□利用者を代表する立場で齊藤秀樹委員(全国老人クラブ連合会常務理事)
 は、「地域包括ケアを進めることが大事であることは理解している」との
 認識を示したうえで、「新しい地域支援事業の都道府県・市町村ごとの進
 捗状況を見ると、成熟するには相当時間を要する印象がある。受け皿が未
 成熟なところに地域の特性に応じた対応を矢継ぎ早に求めても、実効性は
 期待できないのではないか。軽度者も地域支援事業に移行してはどうかと
 の議論もあるが現実的ではない。むしろ重度化することにはなっても、制
 度として健全なものになるとは考えにくい」と主張しました。

□また、「自立支援、介護の社会化といった制度の基本的な理念に照らし合
 わせながら、結果的に制度は維持されたが理念は失われたとならないよう
 に、部会での慎重な検討が必要であると申し上げたい」と指摘しました。

□同じく利用者を代表する立場で花俣ふみ代委員(認知症の人と家族の会常
 任理事)も、「経済財政諮問会議で出ている数字を主としたデータ分析、
 見える化だけでは、介護の実態や現状は決して十分に見えてこない。持続
 可能な介護保険制度とするための給付の削減等だけでは解消できないこと
 ではないか。一方で、給付を削減することで結果的に重度化のスピードを
 速め、ますます介護保険財源を圧迫することになるのではないか」と主張
 しました。さらに、骨太の方針等で示された「軽度者に対する生活援助
 サービス」の軽度者はどこまでを指すのか? と質問しました。

□これについて老健局の辺見聡振興課長は、「これまで中重度者に対しては
 要介護度3以上で線を引いて加算している実例がある。中重度者以外は軽
 度者という考えもあるが、明らかなスケールがあるわけではなく、必ずし
 も特定しているような厳密なものではない。むしろ様々な方からご意見を
 いただくところである」と答えました。

□鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は、「要介護1、2の人を簡単に切
 り捨てることはできない。不適切な使用の是正は必要だとは思うが、軽度
 者といえども必要な場合には(給付によるサービスを)使えるようにしな
 いと、介護保険の理念である自立支援が損なわれる」と主張しました。

□また、鈴木委員は「自立支援や介護の社会化といった極めて優れた我が国
 の介護保険制度の理念の旗を降ろすべきではない」と強調し、「このまま
 では、中重度や認知症に特化した保険にならざるを得ないという懸念もあ
 る。国民の安心を確保し、介護保険がこれまで通り必要な人に給付できる
 よう、財源の確保や被保険者範囲も検討していくべきだ」と訴えました。

□市町村を代表する立場の大西秀人委員(全国市長会介護保険対策特別委員
 会委員長・高松市長)は、「軽度者であってもある程度サービスを提供す
 ることによって重度化を防ぐ。地域支援事業となると市町村の負担も出て
 きかねないし、軽度者のサービスを継続してやらざるを得なくなる。これ
 によって逆に本末転倒で、要介護の状況が悪くなったり増えたりすること
 のないよう慎重にしてほしい」と求めました。また、中長期的な課題とし
 て、市長会では介護保険制度と障害者施策の統合を考えるべきという議論
 があることを紹介し、国においても同様の議論を開始することを求めまし
 た。お互いの制度維持のためということです。

□一方で、保険者を中心に見直しを求める意見も相次いでいます。阿部泰久
 委員(日本経済団体連合会常務理事)は、「軽度者への支援のあり方、生
 活援助サービスをどのように考えていくかについては地域支援事業で継続
 してもらえればよいのではないか。福祉用具・住宅改修についてはもう少
 し民間の力を活用できるのではないか。利用者負担については2割負担の
 拡大などもう少し考えなければならない。総報酬割は強く反対する」と述
 べました。佐野雅宏委員(健康保険組合連合会副会長)も、「現役世代の
 負担を高める総報酬割は絶対に反対する」と強調しています。

□小林剛委員(全国健康保険協会理事長)は、「利用者負担や軽度者への支
 援のあり方等の見直しについては、その影響を十分踏まえたうえで、より
 一層の見直しを進めることが必要。次期改正において地域包括ケアシステ
 ムを支える制度充実のための見直し、効率化・公平性の向上のための見直
 しがされることを強く望む」と述べました。岡良廣委員(日本商工会議所
 社会保障専門委員会委員)も、「利用者負担については、余力ある高齢者
 には相応の負担、応能負担の観点から、さらに踏み込んだ議論が必要では
 ないか」と述べています。

□土居丈朗委員(慶應義塾大学経済学部教授)は、「軽度者への支援のあり
 方について、重度化を予防するためには軽度者への支援をしっかりやるべ
 きというのは一理あるとは思うが、何が重度化予防になるのかエビデンス
 が不十分。レセプトデータに基づいてそこを示したうえで議論すべき」と
 指摘しました。

□伊藤彰久委員(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長)は、「ケ
 アプランの作成について適正に作っていくことが被保険者の立場からも、
 利用者にとっても重要だと思っている。ケアマネジメントの質の向上につ
 ながることも議論してほしい」と求めました。

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◆介護保険制度における所得指標の見直しについて了承◆

□介護保険制度における所得指標の見直し案が、了承されました。介護保険
 制度では、所得に応じて保険料や利用者負担を決めていますが、低所得者
 等に該当するか否かは、地方税法上の「合計所得金額」を指標として判定
 しているところです。たとえば自宅の土地を売却して新たな住居を購入し
 た場合には、手元に譲渡収入は残らないものの、多額の譲渡所得によって
 合計所得が上昇して、一時的に保険料や利用者負担が上昇します。

□特に東日本大震災の被災地では「防災集団移転促進事業」により、土地を
 売却した場合に補足給付を受けられないこともあり、被災地から補足給付
 の判定の際に、土地の譲渡所得が含まれないよう特例的な扱いをするよう
 要望が出ていました。

□厚労省としては、補足給付の財源に第2号保険料や公費が入っていること、
 他の市町村との公平性を確保する必要性があることなどから、介護保険制
 度では、「低所得者等の判定にあたって、土地の売却収入等を所得とみな
 さない扱いとする」よう、特例扱いとせずに、所得指標自体を見直すこと
 を提案しました。

□施行時期については、保険料関係は原則として平成30年4月施行とします
 が、被災地等では順次集団防災移転が進むことを踏まえ、自治体の判断で
 平成29年4月施行とすることも認められます。利用者負担関係(自己負担
 割合、高額介護サービス費、補足給付)は、平成30年度施行とし、そのう
 ち補足給付の特例減額措置は平成28年8月からの施行となります。

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  ▽▼資料はこちらから(厚生労働省ホームページ)
  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000112926.html
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