「介護給付費請求書の記載要領」の一部改正について
介護保険制度における低所得者に利用者負担額減免措置に関し、「低所得者に対する介護保険サービスにかかる利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)で定めるところにより、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の対象者に提供される訪問介護等を利用する場合の公費負担割合が、平成19年7月1日より、下記の通り変更になるため、「介護給付費請求書の記載要領」も一部改正になる。
【改正前】公費の給付率:97% →【改正後】 94%
「摂食機能療法の算定基準に関するQ&A」
問 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
答
1.摂食機能療法は、
・医師または歯科医師が直接行う場合
・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士または作業療法士が行う場合
に算定できる。
介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院または診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬にかかるQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士または作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。
2.なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
・医師または歯科医師が直接行う場合
・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、
に限り行うことが可能である。
介護保険制度における低所得者に利用者負担額減免措置に関し、「低所得者に対する介護保険サービスにかかる利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)で定めるところにより、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の対象者に提供される訪問介護等を利用する場合の公費負担割合が、平成19年7月1日より、下記の通り変更になるため、「介護給付費請求書の記載要領」も一部改正になる。
【改正前】公費の給付率:97% →【改正後】 94%
「摂食機能療法の算定基準に関するQ&A」
問 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
答
1.摂食機能療法は、
・医師または歯科医師が直接行う場合
・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士または作業療法士が行う場合
に算定できる。
介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院または診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬にかかるQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士または作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。
2.なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、
・医師または歯科医師が直接行う場合
・医師または歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、
に限り行うことが可能である。

