本年4月に施行された介護保険制度改正においては、ケアマネジメントの質の向
上の観点から、予防給付と介護給付に係るケアマネジメント機関についてその役割
を分担することとするとともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の
委託件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3月31日までに指定を受けた指定居宅
介護支援事業者(以下「既存事業者」という。)に対する介護予防支援業務の委託
件数の上限等に係る経過措置が講じられているところです。
しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制度に習熟していな
いことに加え、年度途中における職員の採用や予算措置等が困難な面があることや、
各自治体における地域包括支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28
日の社会保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平成19年3月3
1日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地(特別地域加算の対象となる地
域をいう。以下同じ。)に対する特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたとこ
ろです。
これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、御了知の上、管
内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏
のないようお願いいたします。なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて
速やかに体制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の延長につ
いては、そのための必要最小限の特例的な措置として認められたものであるので、
こうした趣旨を踏まえ、今般の方針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終
了時点を見据えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備に努め
られますようお願いいたします。
記
1 既存事業者に対する経過措置期間の延長
(1) 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業者
に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件を上限とする規定につ
いて、既存事業者については平成18年9月30日までの間適用しないとする経過措
置につき、当該経過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長すること
とすること。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附則第8条及び指定介護予防支援
等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予
防支援基準」という。)附則第2項の一部改正)
(2) 指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっては、既存事
業者については平成18年4月11から平成18年9月30日までの間、介護予防支援
業務に係る受託を受けた場合の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支
援の件数を含まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3月
31日までの6ヶ月間延長することとすること。
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成
12年老企第36号)第三7(1)及び(2)の一部改正)
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1) 介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援事業者に委託する際
の件数は、介護支援専門員1人当たり8件を上限とする規定について、離島等
のへき地に住所を有する利用者に係る介護予防支援の委託の場合については、
適用しないこととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第12条第5号の一部改正)
(2) 指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっては、離島等
のへき地に住所を有する利用者に係る指定介護予防支援業務の受託を受けた場
合の件数を含まないこととすること。
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告
示第20号)別表注1(1)の一部改正)
3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から、要支援者に係
る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの要支援者の見込み数及びその
介護予防支援業務に必要な人員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を
通じて本年9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的な計画
の内容及び策定方法については、追って、早急に通知する予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法
について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布
上の観点から、予防給付と介護給付に係るケアマネジメント機関についてその役割
を分担することとするとともに、指定居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の
委託件数の上限を設けたところです。その一方、新たな制度の円滑な施行を図る観
点から、平成18年9月30日までの間、平成18年3月31日までに指定を受けた指定居宅
介護支援事業者(以下「既存事業者」という。)に対する介護予防支援業務の委託
件数の上限等に係る経過措置が講じられているところです。
しかしながら、今般、地域包括支援センターの担当職員が新制度に習熟していな
いことに加え、年度途中における職員の採用や予算措置等が困難な面があることや、
各自治体における地域包括支援センターの体制整備の実情等を踏まえ、本年6月28
日の社会保障審議会介護給付費分科会において、当該経過措置期間を平成19年3月3
1日まで6ヶ月間延長するとともに、離島等のへき地(特別地域加算の対象となる地
域をいう。以下同じ。)に対する特例措置を講ずるべきとの方針が決定されたとこ
ろです。
これらを踏まえ、具体的に下記の措置を講ずることとしたので、御了知の上、管
内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏
のないようお願いいたします。なお、基本的には、新制度への円滑な移行に向けて
速やかに体制整備を行っていただくことが肝要であり、今般の経過措置の延長につ
いては、そのための必要最小限の特例的な措置として認められたものであるので、
こうした趣旨を踏まえ、今般の方針に基づき、平成19年3月末の経過措置期間終
了時点を見据えた計画的かつ円滑な地域包括支援センターの実施体制の整備に努め
られますようお願いいたします。
記
1 既存事業者に対する経過措置期間の延長
(1) 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業者
に委託する際の件数は、介護支援専門員1人当たり8件を上限とする規定につ
いて、既存事業者については平成18年9月30日までの間適用しないとする経過措
置につき、当該経過措置の期間を平成19年3月31日までの6ヶ月間延長すること
とすること。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令(平成18年厚生労働省令第33号)附則第8条及び指定介護予防支援
等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予
防支援基準」という。)附則第2項の一部改正)
(2) 指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっては、既存事
業者については平成18年4月11から平成18年9月30日までの間、介護予防支援
業務に係る受託を受けた場合の件数及び経過的要介護者に係る指定居宅介護支
援の件数を含まないこととされているが、当該経過措置の期間を平成19年3月
31日までの6ヶ月間延長することとすること。
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成
12年老企第36号)第三7(1)及び(2)の一部改正)
2 離島等のへき地に対する特例措置について
(1) 介護予防支援事業者が介護予防支援業務を居宅介護支援事業者に委託する際
の件数は、介護支援専門員1人当たり8件を上限とする規定について、離島等
のへき地に住所を有する利用者に係る介護予防支援の委託の場合については、
適用しないこととすること。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第38号)第13条第25号及び介護予防支援基準第12条第5号の一部改正)
(2) 指定居宅介護支援事業所の介護報酬の取扱件数の算定に当たっては、離島等
のへき地に住所を有する利用者に係る指定介護予防支援業務の受託を受けた場
合の件数を含まないこととすること。
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告
示第20号)別表注1(1)の一部改正)
3 要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法について
介護予防支援事業所における人員の確保を確実にする観点から、要支援者に係
る認定更新が概ね一巡する平成19年3月末までの要支援者の見込み数及びその
介護予防支援業務に必要な人員確保計画を各市町村において策定し、都道府県を
通じて本年9月末までに取りまとめることとしていること。なお、具体的な計画
の内容及び策定方法については、追って、早急に通知する予定であること。
(参考)今後のスケジュール(予定)
・7月下旬改正省令・通知等パブリックコメント募集
・同上要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法
について通知
・8月下旬改正省令・通知等公布

